次の通り一般競争入札に付します。
平成23年10月21日
会計命令者
全国社会保険協会連合会
仙台社会保険病院長 田熊 淑男
本体装置及び付属品は以下の要件を満たすものとする。
| 3-1 | 汎用超音波画像診断装置本体については以下の用件を満たすものとする。 |
| 3-1-1 | 診断装置本体の重量は内臓バッテリー込みで3.9s以下であること。 |
| 3-1-2 | 診断装置本体の画像観察用モニターは、10.4インチの液晶モニターを採用しており、かつその液晶モニターは横置きに配置されていること。 |
| 3-1-3 | 診断装置本体は、壁面やアームの先端に取り付けても画像が見やすくかつ操作しやすいように縦型に設計されていること。 |
| 3-1-4 | 診断装置の装置起動に要する時間は20秒以内であること。 |
| 3-1-5 | 診断装置本体に内蔵されたバッテリーにより2時間以上の連続駆動が可能であること。 |
| 3-1-6 | コンベックス、リニアの2種類の電子走査方式が可能であること。 |
| 3-1-7 | 下記の表示モードが可能であること。Bモード、カラーモード、パワーモード、THIモード |
| 3-1-8 | 診断装置本体は、落下衝撃や振動に耐えうるよう3フィート(90p)落下試験をクリアしていること。 |
| 3-1-9 | 落下衝撃や振動に強い診断装置本体内蔵メモリに静止画像及び動画像を保存することができること。また、保存された画像データは、USBメモリで診断装置本体外に取り出せること。 |
| 3-1-10 | 診断装置本体の保証期間は5年以上であること。 |
| 3-2 | 体内刺入針エンハンス機能について以下の要件を満たすこと。 |
| 3-2-1 | リニア型プローブを用いて平行法にて行う神経ブロック注射及び血管穿刺時において、体内に刺入された針に対し、垂直に超音波ビームが当たるよう角度を変えて送受信することにより、画面上に針を強調表示させる機能を備えていること。また、その超音波ビームの角度は、刺入された針の角度に合わせてワンボタンで3段階まで変更可能であること。 |
| 3-2-2 | 超音波ビームの角度を変えて送受信する機能を使用する際、スキャンエリアの面積が減少することがないこと。 |
| 3-3 | リニア型プローブについて以下の要件を満たすこと。 |
| 3-3-1 | プローブの周波数帯域は6〜13MHz以上の広帯域であること。 |
| 3-3-2 | プローブ先端の超音波を送受信する面の長径は38o以上であること。 |
| 3-3-3 | 診断装置本体との接続部以外は防水構造でケーブルまで丸ごと薬液浸漬による消毒が可能であること。 |
| 3-4 | コンベックス型プローブについて以下の要件をみたすこと。 |
| 3-4-1 | プローブの周波数は2〜5MHz以上の広帯域であること。 |
| 3-4-2 | 診断装置本体との接続部以外は防水構造でケーブルまで丸ごと薬液浸漬による消毒が可能であること。 |
| 3-5 | 専用スタンドについて以下の要件を満たすこと。 |
| 3-5-1 | 診断装置本体を搭載するために設計された専用のスタンドであること。 |
| 3-5-2 | 使用していないプローブを保持するためのホルダーを4つ装備していること。 |
| 3-6 | キーボードキットについて以下の要件を満たすこと。 |
| 3-6-1 | USBコネクタで超音波診断装置本体に接続することができること。 |
(一般競争参加者の資格および等級の格付け)
| 第三条 | 病院が行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得たものとする。 |
| 2 | 前項の一般競争参加資格に基づき、一般競争を実施する場合において、当該競争において必要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に定めるところにより当該資格の等級に格付けされて者を当該競争に参加させることができる。 |
| 一 | 建設工事 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 |
| 二 | 測量・建設コンサルタント等 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 |
| 三 | 物品製造等(物品の製造・物品の販売・役務の提供及び物品買受け) |
| 物品の製造、物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級がA等級の場合は二級下位の「B・C」に、B等級の場合は直近の上位及び下位の「A・C」又は二級下位の「C・D」に、C等級の場合は直近の上位及び下位の「B・D」に、D等級の場合は直近の上位の「C」に、物品の買受にあたっては、直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 | |
| 3 | 会計命令者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第一項の資格を有する者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。 |
| 第四条 | 会計命令者は、特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争入札に参加させることができない。 |
| 第五条 | 会計命令者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。 |
| 一 | 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 |
| 二 | 公正な競争の執行を妨げた者、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 |
| 二 | 公正な競争の執行を妨げた者、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 |
| 三 | 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 |
| 四 | 監督又は検査の実施に当たり職員及び会計命令者が委託した者の職務の執行を妨げた者 |
| 五 | 正当な理由なく契約を履行しなかった者 |
| 六 | 前各号のいずれかに該当する事実があった後二年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人支配人その他の使用人として使用した者 |
| 七 | 前各号に類する行為を行った者 |
| 2 | 会計命令者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 |
| 3 | 第一項の期間その他必要事項は、別に定める。 |
ホーム > 汎用超音波画像診断装置一式の一般競争入札に関する公告