透析医療に関する医療福祉相談のうち代表的な質問と回答を掲載しています。
●透析療法の総医療費は、血液透析・腹膜透析ともにかなり高額です。
入院で1ヶ月約70〜80万円、通院は1ヶ月約40〜50万円です。もちろん健康保険が適用されます。さらに、どんな保険に加入されている方でも、自己負担を1ヶ月1万円に軽減できる特定疾病という制度があります。具体的には、
※老人保険の方も、同じ方法で対応できます。
※特定疾病は、慢性腎不全で人工透析を行つている患者さんと血友病の患者さんが利用できます。
●受けられます。
我が国では、身体にどんな障害があってもその人が健康な人と同じく、社会に中で安心して生活できるよう、その権利が保障されており、そのため「身体障害者福祉法」という法律が定められています。
身体障害者福祉法では身体の状態が法の定める状態になった場合、手続きをすると身体障害者手帳が取得できます。慢性腎不全の患者さんも条件を満たせば、腎臓機能障害者として身体障害者手帳が取得できます。身体障害者手帳には等級があります。1級から7級までですが、腎臓や心臓・呼吸器などの内部障害者は1級・3級・4級に認定されます。
腎臓機能障害の等級の目安は、血清クレアチニン濃度が、4級で3.0mg/dl〜5.0mg/dl未満、3級は5.0mg/dl〜8.0mg/dl未満、1級は8.0mg/dl以上となっています。身体障害者手帳が交付されますと、等級によっては障害者医療費助成制度(自己負担の一時立替払いの制度です。3級以上の方。所得制限あります。)、所得税・住民税の障害者控除、バス・地下鉄の半額割引き、タクシーの1割引き、本人所有の自動車税の減免、高速道路半額割引きなどが受けられます。
腹膜透析の患者さんは、身体障害者日常生活用品支給制度から透析加温器の給付も受けられます(ただし、所得税により自己負担があります)。
※詳しいことは医療ソーシャルワーカーか各市町村障害福祉の担当までご相談ください。
●障害の状態により、障害年金が受けられます。
本来、老後の生活保障の一つとして老齢年金がありますが、サラリーマンやOL、家庭の主婦、農業、自営業者などの患者さんが透析療法を開始した場合や老齢年金を受ける前に一定の障害状態になった時は、障害年金が受けることができます。
障害の原因となつた疾病、障害の初診日において加入している公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)により、国民年金からは、障害基礎年金1級・2級が、厚生年金や共済年金からは、障害基礎年金に上乗せする1級・2級の障害厚生年金・障害共済年金、または3級の障害厚生年金・障害共済年金や障害手当金が受けられます。
ただし、受給条件があるため条件に該当しない場合は受けることができません。詳しくは、市町村年金係もしくは社会保険事務所、医療ソーシャルワーカーにお尋ねください。
●要介護状態と認定されると、通院介助等の介護サービスを利用できます。
65歳以上の方で介護が必要になつた場合、40歳以上64歳までの方で老化が原因とされる16種類の病気により、介護が必要になった場合、各市町村に介護保険の要介護認定を申請し、要介護状態と認定されると通院介助や家事援助などの介護サービスを利用できます。
当院でもホームヘルバーさんによる通院介助を週3回受けながら通院透析を続けている患者さんがたくさんいらっしゃいます。最近は介護タクシーも利用できるようになりつつあります。詳しいことは、各市町村介護保険係やお近くの在宅介護支援センター・ケアマネージャーなどにご相談ください。
参考文献:『腎臓病患者の福祉制度のしおり(3訂)』透析ソーシャルワーカ研究会編 発行元 社団法人全国腎臓病協議会
以上のようなことも含めまして、何か心配事があれば仙台社会保険病院すこやかライフ支援室の医療ソーシャルワーカーまでご相談ください。
電話: 022-275-3111 内線 347 又は 411